農用地利用計画の変更(農振除外)

農業振興地域の整備に関する法律に基づいて指定された農用地区域内の農地等(通称:青地.青字)は、原則として耕作以外の目的で利用することができません。

しかし、分家住宅を建設したい等の、やむを得ない理由がある場合は、法律の要件を全て満たす場合に限って、農用地利用計画の変更申出を行うことにより、農用地区域から除外(農振除外)することができます。

なお、計画変更にあたっては、県との協議や、変更案の公告、縦覧等が法律で義務付けられているため、申出受付から手続き完了まで約1年を要します。

農用地区域からの除外(農振除外)要件

1.次の要件を全て満たすこと

  • 施設を設置する具体的な計画があり、当該地以外に代替地がなく、必要最低限の面積であること
  • 宅地、雑種地などの非農地に隣接する等、農用地区域の周辺部に位置し、周辺農地に支障を及ぼさないこと
  • 担い手の農地の集積に支障を及ぼさないこと
  • 農業用用排水路等の土地改良施設の機能に支障を及ぼさないこと
  • 土地改良事業等を実施した農地では、事業完了年度より8年を経過していること

2.他法令に基づく許可等の見込みがあること

  • 農地法:農地転用許可見込みがあること
  • 都市計画法:都市計画法の開発許可見込みがあること
  • 建築基準法:建築確認の確認済証の発行見込みがあること
  • その他の法律:施設設置にあたって許認可等が必要な施設の場合は、それらの見込みがあること

農業振興地域・農用地区域除外の可能性

農用地区 除外

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