農地に住宅を建築

自宅建築

家や倉庫などを建てるなら、田んぼや畑、果樹園などの土地があるからと安心してませんか?

市街化調整区域内の農地に建物を建てる場合、農地法4条又は5条許可(市街化区域内の場合は届出)が必要になります。

分かりやすく言えば、市街化調整区域内や市街化区域内の畑や田んぼに家などの建物を建てたい場合に許可や届出が必要になります。

農地転用の必要書類(住宅建築)

  • 農地転用申請書
  • 土地登記事項証明書
  • 位置図
  • 公図写し
  • 計画配置図(各建物の配置と雨水・雑排水の排水経路を記載)
  • 各階平面図、立面図(最高高さの記載)、求積図
  • 資金証明書類
    • 自己資金分…通帳のコピー、残高証明書
    • 借入金分…融資証明書、融資の回答書
  • 土地改良区の意見書
  • 白地証明書(除外通知書)
  • 都市計画法の許認可等写し

法人の場合は、次の書類も必要です。

  • 法人登記事項証明書
  • 定款の写し
  • 直近の営業報告書または貸借対照表の写し

そのほかにも、場合によって次の書類が必要です。

  • 道路、水路の占用をする場合…道路占用許可書または水路占用許可書の写し
  • 土地に抵当権、根抵当権、地役権がついている場合…抵当権・根抵当権・地役権者の同意書または転用者の申立書
  • 二種農地、一種農地例外許可の場合…代替地の検討表

※都道府県や市町村で必要書類が異なる場合があります。

建物を新築する農地転用

建物を新築する場合、建物図面(各階平面図、立面図、求積図)の添付が必要になります。

農地転用では必ず必要となる計画配置図には、雨水と雑排水(汚水)の排水経路の記載が必須です。

盲点となりやすいのが、敷地全体の建築面積(建ぺい率)22%の規定です。
※市町村により異なる場合があります。

例えば、農地の面積を400㎡とすると、その22%なので、土地に対する建築面積は88.00㎡以上でなければなりません。

農地の面積を400㎡と仮定 4300㎡×22%=88.00㎡(Z)

建物/建築面積建築面積合計(A)22%の比較(AとZ)
住宅 1棟 90.00㎡90.00㎡90.00 > 88.00
住宅 1棟 70.00㎡
車庫 1棟 20.00㎡
90.00㎡90.00 > 88.00
住宅 1棟 85.00㎡85.00㎡85.00 < 88.00
×

表のように、対象土地に立てる建物の合計建築面積が22%以上であれば問題ありません。

ただし、車庫や物置は都市計画法上の規制で面積が制限される可能性があるので注意が必要です。

建物の建築が伴うため、都市計画法43条許可申請(適合証明)の手続きを同時に行います。

対応エリア

福岡県朝倉市を中心に、朝倉郡筑前町、朝倉郡東峰村、三井郡大刀洗町、小郡市、うきは市、久留米市などに対応致します。

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