農地の相続

農地の相続とは、農地を相続によって名義を書き換えることです。

農地を他人に売ったり、贈与して農地の名義を書き換えるには、農地法3条の許可が必要ですが、相続の場合には許可は必要なくなります。

また、農地の取得要件(農地法3条2項)も必要ありません。

しかし農地の所有者が死亡して農地の相続が発生した場合は、農地法の許可は不要とされていますが、相続発生から10ヵ月以内に農業委員会へ届出をする必要があります。

※10ヵ月の期間内に農地を相続の届出を怠った場合は、10万円以下の科料に処せられる場合があります。

基本的な農地の相続の流れ

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農地の相続税

農地を相続した相続人が農業を続ける場合は、納税についての特例があります。

取得した農地等の価額のうち、農業投資価格による価額を超える部分に対する相続税を猶予されます。

簡単に言えば、相続で農業を引き継ぐにあたって新たな設備投資をした場合には、相続税が猶予されます。

さらに猶予された税金は、下記項目のいずれかに該当した日に免除されます。

  • 農地の相続人が死亡した場合
  • 相続してから20年間農業を継続した場合
  • 農地の全部を農業後継者に一括生前贈与し、その贈与税について納税猶予の特例を受ける場合

農地については様々な優遇制度や手続きがありますので、農地を相続される方はお気軽にお問い合わせください。

その他農業に関する相続手続き

通常の相続手続きは当然ですが、農業に関する手続き(トラック、トラクター、コンバイン等の名義変更や土地改良区組合員の相続届(土地改良法第43条第1項)など)があります。

また、森林に関しましても売買又は相続等の原因如何に関わらず新たに森林の土地の所有者となった場合は、市町村に届出(森林法10条の7の2)が必要になります。

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