農地(田んぼ・畑・果樹園)の売買・貸借
農地(田んぼ・畑・果樹園など)について、耕作の目的で売買や贈与等の所有権を移転する場合や、賃借権・使用貸借権を設定しようとする場合には農地法第3条の許可が必要です。
許可を受けないで行った売買契約や貸借契約は効力が生じなく、法務局においても所有権移転登記を受け付けてもらえません。
また、農地売買、貸借については、農地法第3条の許可以外にも農業経営基盤強化促進法に基づく方法もあります。
農地法第3条許可手続
農地(田んぼ・畑・果樹園など)の売買等を行おうとするときは、農地法第3条の規定による手続きをしなければなりません。
農地法第3条の申請手続
申請書の提出締め切りは、毎月22日頃です。
申請受付から許可書の交付まで、標準処理期間は4週間です。
農地法第3条の許可基準
許可を受けるためには、下記のすべての要件を満たす必要があります。
- 申請農地を含め、所有している農地又は借りている農地のすべてを効率的に耕作すること
- 法人の場合、農業生産法人の要件を満たすこと(農業生産法人以外の法人についても貸借についてのみ例外として認められる場合があります。)
- 申請者又はその世帯員等が農作業に常時従事すること
- 申請農地を含めて、耕作する農地の合計面積が下限面積以上であること
- 申請農地の周辺の農地利用に影響を与えないこと
※下限面積とは、経営面積があまりに小さいと生産性が低く、農業経営が効率的にかつ安定的に継続して行われないことが想定されることから、許可後に経営する農地面積が一定(道府県:50a、北海道:2ha)以上にならないと許可できないとするものです。
なお、下限面積(道府県:50a、北海道:2ha)が、地域の実情の平均的な経営規模や耕作放棄地の状況などからみて、その実情に合わない場合には、農業委員会で面積を定めることができるとされています。
朝倉市農業委員会では、管内の下限面積を下記のように定められています。
地 域 | 面 積 |
---|---|
秋月地域 | 30a |
甘木地域 | 30a |
高木地域 | 40a |
旧杷木町全域 | 40a |
その他の地域 | 50a |
農地を賃貸借できる存続期間
民法の規定により賃貸借の存続期間は20年以内とされていますが、農地(田んぼ・畑・果樹園など)の賃貸借については民法の特例として50年以内まで可能です。〔農地法19条〕
農地の貸借を中途解約する場合
農地(田んぼ・畑・果樹園など)の貸借契約をした後に、貸人及び借人双方の合意により中途で解約する必要が生じた場合には、合意解約の手続きが必要となります。〔農地法18条〕