農地法上の農地

農地とは

農地法では、農地とは「耕作の目的に供される土地」とされています。耕作とは、土地に労働及び資本を投じ、いわゆる肥培管理を行い作物を栽培することです。作物の育成を助けるための耕うん、整地、播種、灌漑、施肥、除草等の一連の作業を行い作物を栽培する土地が農地ということです。
また、農地であるためには、直接耕作の用に供される土地であることが必要です。例えば、田、畑、草地造成によって牧草が栽培される土地(採草放牧地)等は農地ですが、肥培管理を行わずに飼料用の採草が行われる野草地は、農地とはいえません。
果樹園、はす池等も、肥培管理が行われている限りは農地ということになります。

※採草放牧地
採草放牧地とは、農地以外の土地で主として耕作または養畜の事業のための採草または家畜の放牧の目的に供されるもの。(農地法第2条第1項)

農地かどうかの判断基準

農地法にいう農地または採草放牧地の判断は、現況(現況主義)です。ある土地が農地であるか否かは、土地の事実状態に基づいて客観的に判断する、現況主義によることです。土地の位置、環境、利用の経緯、現況等を総合的に考慮して、農地であるか否かを判断されます。
その土地が現に耕作の用に供されている限り、土地登記簿の地目が宅地、山林、雑種地等であっても、農地であるといってよいことになります。
ただし、宅地の一部を耕作している家庭菜園等は、耕作されていても農地ではありません。

相続税評価における農地

相続税や贈与税の評価において、財産評価通達では、農地の定義については、特段の定めてをおらず、田及び畑を農地としています。
基本的に、農地法上の農地の考え方を相続税評価においても用いています。

耕作の用に供されていると考えられる土地=農地

  1. 現に耕作の用に供されている土地
  2. 現段階では、現に耕作の用に供されてはいないが、いつでも必要があれば直ちに耕作の用に供することが出来る土地(休耕田)

したがって、休耕田であって荒廃しており、直ちに耕作の用に供することが困難である土地又は耕作されていても通常耕作の目的とされないような土地(宅地の一部を一時的に家庭菜園などに転用している場合)については農地には該当しません。

耕作の用に供されている土地とは

耕作の用に供されている土地には、現に耕作されている土地はもちろんのこと、現在は耕作されていなくても耕作しようとすればいつでも耕作できるような土地(休耕地、不耕作地)も含まれます。

農地の相談電話メール相談

このページの先頭へ