農地の手続き

田 畑農地転用とは、農地(採草放牧地)を農地(採草放牧地)以外に利用することを指します。優良な農地を大切に守るため、国の政策により農地転用には法律で一定の規制がかけられています。農地転用をする場合には、農業委員会の許可・届出が必要になります。

農地法3条(権利移動)

農地又は採草放牧地の売買や賃借等をし、権利(所有権・永小作権・質権・賃借権など)を取得した場合に必要な許可です。
また、相続や時効取得などで農地を取得した場合には農地法第3条の3の届出をしなければなりません。

農地法3条の詳細

農地法4条(農地転用)

農地を農地以外の目的に転用する場合は、都道府県知事(農地が4ha以上は農林産業大臣)の許可を受けなければなりません。
農地は5種類に区分されており、農地転用をすることが難しい農地もあります。
また、一時転用にも許可が必要になります。

農地法4条の詳細

農振法13条2項(農振除外)

農地転用をしようとする農地が、農地振興地域整備計画の中で農用地区域に含まれている場合は、農地転用の許可申請をする前に、農用地区域から除外しないとなりません。

農振法13条2項の詳細

農地法5条(権利移動+転用)

3条の「権利移動」と、4条の「転用」の届出や許可を同時に行うものです。
例えば、子が家を建てる(転用)のに農地を譲り受ける(転用)ときなどに必要になります。

農地法5条の詳細

農地法18条(賃貸借の解除等)

農地又は採草放牧地の賃貸借は、許可を受けなければ、賃貸借の解除・解約、又は賃貸借の更新をしない旨の通知をすることができません。

農地法21条(契約の文書化)

農地又は採草放牧地の賃貸借契約については、当事者は、書面によりその存続期間、借賃等の額及び支払条件その他その契約並びにこれに付随する契約の内容を明らかにしなければなりません。

農地証明願

登記地目が農地以外であるが、現状が農地である場合に農地として使用している証明をしてもらう申請です。
証明してもらうことで、登記地目が農地以外でも、固定資産税が農地として課税されます。

非農地証明願(現状証明)

農地法4条・5条による農地転用の手続きに伴うもので、都市計画法4条12項で規定する開発行為に該当しないことの証明をしてもらう申請です。
露天資材置場、露天駐車場の使用目的の場合に申請します。

かんがい排水事業地区除外

かんがい用水事業は、農業生産の水利条件を整備し、安全や合理化を図るとともに、農業生産条件の整備の根拠をなすものであり、ほ場(農地)整備の前提となるもので、土地改良法2条2項1号の規定による農業用用排水施設の新設・管理・廃止・変更を行う事業です。
農地転用等を行う場合に、かんがい排水事業地域に指定されているときは、除外をしなければ行うことができません。(市町村及び土地改良区により転用後の除外手続きになる場合があります。)

建設許可

市街化調整区域では、開発行為がなく建設のみを行う場合には、都市計画法43条の建設許可が必要になります。

その他農地に関する許認可

上記の様々な許認可の他にも手続きがありますが、通常行うことの多いものを取り上げております。
また、自分で書類作成していても図面作成で躓くこともあると思います、そんなときは図面作成のみのご依頼も承っております。
少しでも気になることがあれば、お気軽に相談下さい。

許可を受けなかったら!

農地転用を例として ご説明します。
許可を受けないで無断で農地を転用(無断農転)した場合や、転用許可どおりに転用しない場合等には、農地法違反となり、工事の中止や原状回復(元の状態に戻す)等の命令がなされたり、3年以下の懲役や300万円以下(法人は1億円以下)の罰金が科されることがあります。

農地の固定資産税

農地は、土地の登記簿の地目だけではなく、地目が農地以外でも現状が農地であれば農地とみなされている場合があります。
農地の固定資産税は、宅地の場合と比べて大幅に低くなりますので、固定資産税の対策もご相談下さい。


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