太陽光発電の固定資産税、所得税金、確定申告

太陽光発電を始める場合の注意

農地にソーラーパネルを設置する場合は、農地転用農振除外の手続きが必要ですが、他にも税金や確定申告について知っておく必要があります。

太陽光発電には固定資産税と所得税がかかる?

太陽光発電システムは、発電した電力を売って利益を得ることになりますので、売電で得た利益は売却益となり「所得税」の課税対象となります。

また、発電設備にも「固定資産税」の課税対象となる場合があります。

固定資産に対する課税額は調査によって決定しますが、その決定例としまして1平米あたり200円程度だと言われています。

例えば4kWの太陽光発電システムであれば、25平米に設置したとすると固定資産税は年額5,000円程度となります。(固定資産税の対象となるタイプは、屋根と一体になっているタイプの太陽光発電システムです。)

所得税は、必ずかかるわけではありません。売電による売却益は「雑所得」として計上され、その金額が年間20万円を超えると課税対象になります。

それ未満であれば対象とはなりませんので、容量4kWのシステムであればほとんどの場合所得税を支払う必要は原則ないでしょう。

固定資産税や所得税についても必ず発生するという訳はありませんが、心配であれば税理士や販売施工会社に相談するようにして下さい。

もちろん、税理士や販売施工会社のご紹介も行っております。

 

売電したら確定申告が必要?

太陽光発電システムで得た利益を確定申告する必要があるのは、その所得が年間20万円を超えた場合です。

課税対象となるのは売電で得た金額ではなく「所得」です。

つまり所得は収入から必要経費を引いたものなので、太陽光発電でいう経費とは「導入費用」のことになり、売電収入からその費用を引いた金額が「所得」となります。

導入費用を経費として差し引きするのは、1年目だけではなく、設備には法定耐用年数といわれている法律で決められている「経費として認められる年数」が規定されています。

自宅に設置した太陽光発電設備による余剰電力の売却収入

【照会要旨】
給与所得者である個人が、自宅に太陽光発電設備を設置し、いわゆる太陽光発電による固定価格買取制度に基づきその余剰電力を電力会社に売却している場合、余剰電力の売却収入に係る所得区分及び太陽光発電設備に係る減価償却費の計算方法についてどのように取り扱われますか。

【回答要旨】
余剰電力の買取りは、「電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法」に基づき、太陽光発電による電気が太陽光発電設備が設置された施設等において消費された電気を上回る量の発電をした際、その上回る部分が当該施設等に接続されている配電線に逆流し、これを一般電気事業者である電力会社が一定期間買い取ることとされているものです。
余剰電力の売却収入については、それを事業として行っている場合や、他に事業所得がありその付随業務として行っているような場合には事業所得に該当すると考えられますが、給与所得者が太陽光発電設備を家事用資産として使用し、その余剰電力を売却しているような場合には、雑所得に該当します。
なお、減価償却費の計算上、太陽光発電設備は、太陽電池モジュール、パワーコンディショナーなどが一体となって発電・送電等を行う自家発電設備であることから、一般に「機械装置」に分類されると考えられますので、その耐用年数は、減価償却資産の耐用年数等に関する省令別表第二の「55 前掲の機械及び装置以外のもの並びに前掲の区分によらないもの」の「その他の設備」の「主として金属製のもの」に該当し、17年となります。
また、必要経費に算入する減価償却費の額は、発電量のうちに売却した電力量の占める割合を業務用割合として計算した金額となります。
(注) 一般家庭で行われる太陽光発電であっても、平成24年7月以降、一定規模以上の太陽光発電設備により発電が行われる場合には、その送電された電気の全量について電力会社に売却することが可能とされています(全量売電)。
給与所得者がこの全量売電を行っている場合の売電収入も、上記と同様に、それが事業として行われている場合を除き、雑所得に該当すると考えられます。

【関係法令通達】
減価償却資産の耐用年数等に関する省令別表第二

注記
平成25年7月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。
この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。

引用:国税庁HP

上記のように、自家発電するための機器、「55前掲の機械及び装置以外のもの並びに前掲の区分によらないもの」の「その他の設備」の「主として金属製のもの」に分類されることから、法定耐用年数は17年になります。(太陽光発電が、「自動車を製造するための機器」として「23輸送用機械器具製造業用設備」に分類されるから、法定太陽年数は9年となります。)

つまりは、太陽光発電を住宅用で自家使用および余剰電力の売電用に活用するか、産業用で全量を売電するために導入する場合は、法定耐用年数は17年で計上すればよいということになります。

確定申告と聞いて導入を悩まれる方もおられると思いますが、正確な所得や経費を申告することで控除などにより支払う税金を抑えることができる可能性があり、あなたにとってプラスになるかもしれない制度ですので、しっかりと把握しておきましょう。

※税務に関する個別具体的な相談は、税理士の業務になります。

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