森林の手続き

森林法の改正により、平成24年4月以降、森林の土地の所有者届出制度などが増えました。

森林法10条の7の2(所有者届出)

地域森林計画の対象となつている民有林について、新たに森林の土地の所有者となつた者は(森林の土地の規模や、個人・法人であるか、地方公共団体を含む法人であるかに関わらず)、届出が必要になります。
ただし、国土利用計画法23条1項の届出(土地に関する権利の移転等の届出)をした場合は、必要ありません。
届出をしなかったり、虚偽の届出をした場合は、10万円以下の過料に科されることがあります。

森林法10条の2(林地開発行為許可)

 地域森林計画の対象となっている1㏊以上の民有林を開発行為(土地の掘削、盛土)をする場合は、原則許可を受けなければなりません。

森林法26条(保安林の解除)

保安林は原則として立竹木の伐採や土地の形質を変更する行為が制限されているので、保安林指定の解除を行うことになります。

この解除は、指定の理由が消滅したとき(例:保全対象の集落や農地が消滅するなど)、又は、公益上の理由(例:公共用道路の建設、送電施設の設置など)により必要が生じたときに解除ができることになっています。

民間企業が営利目的で解除を行うことは事実上不可能です。

森林法34条(保安林における立木伐採等許可)

保安林の区域で、立木の伐採、立木の損傷、家畜の放牧、下草・落葉・落枝の採取、土石・樹根の採掘、開墾その他の土地の形質の変更をしようとする場合は、許可を受けなければなりません。

森林法10条の8(森林伐採の届出)

民有林の立木を伐採するには、森林の所在場所、伐採面積、伐採方法などを記載した伐採の届け所を提出しなければなりません。

林地開発行為の許可を受けているとき等の場合は不要です。

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